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相続問題

家系図 相続 遺産 夫婦 ローン 贈与 配偶者 配偶者居住権

​相続問題

疲労
相続、遺言や生前贈与をどうしよう

​遺産相続や遺言、生前贈与のしかたや相続放棄などについてお悩みの方、お気軽にご相談ください。

遺産相続とは

身内の問題であるだけに、揉め事が起こってしまうと、自分たちだけでは到底収拾が付かなくなり、骨肉の争いまで発展してしまうことも少なくありません。

弁護士として、親族間に揉め事が生じる前に関与し、揉め事を回避することが重要となってきます。その方法として、弁護士が相続や遺言についての適切な知識を与え、遺言の作成についての助言や指導等をすることが考えられます。このように事前に適切な措置を講じておけば、相続を巡る事後的なトラブルは回避することが可能です。

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遺言書 遺言 封筒
遺言書作成

遺言書の作成には、自筆証書、秘密証書、公正証書の3種類があり、また、特別な遺言の方式としては危急時遺言と隔絶地遺言があります。また、耳が不自由な方などが遺言を作成する場合は、別に規定が定められています。
遺言の方式は、遺言者本人の意思を尊重するため、方式に違反した遺言書などは無効となります。

 

遺産相続
遺言書作成
相続放棄

相続をするとプラスの資産とマイナスの借金はもちろん、「連帯保証人」になっている場合は、それも引継ぐことになります。

そういう場合に行う相続放棄は、家庭裁判所に適切な手続き(相続放棄の申述)をしない限り、認められません。

相続放棄をしないと、そのまま自動的に相続することになります。ることになります。

法律関係
相続放棄
六法全書とスケール
生前贈与

生前に財産を渡す生前贈与は、確かに相続税の軽減効果がありますが、原則贈与税は年間110万円の基礎控除を超えると贈与税を納めることになります。

​また、遺産分割の際には、特別受益として持戻しの対象となることもありますので、ご注意ください。

生前贈与
六法全書

民事信託

民事信託
家族
普及が進む民事信託、子に財産管理を任せるなら

民事信託に適した事案かをしっかり検討し、契約書作成から民事信託組成後のフォローまで安心しておまかせ頂けます。

民事信託とは

 まず、信託を設定する人(委託者)が信託契約や遺言によって、自分の信頼できる人(受託者)に、土地や金銭等の財産(所有権)を移転します。

 そして、受託者は、信託の利益を受ける人(受益者)のために委託者が設定した目的(信託目的)に従って、その財産の管理・処分をする制度です。

握手
老夫婦
民事信託のメリットとデメリット

〈メリット〉

  1. 原則、裁判所の関与がなく、当事者合意により自由な契約(財産の管理・処分)が可能です。

  2. 通常、遺言では、受遺者に対する一次相続しかできませんが、民事信託では、受益者を連続して指定することが可能であるから、二次相続、三次相続についても可能となります。

  3. 原則、信託後、委託者や受託者がたとえ破産しても債権者は信託した財産について回収(差押等の強制執行)をすることが出来なくなります。ただし、委託者が債権者を害する目的での信託(詐害信託)は取消の対象となります。

〈デメリット〉

  1. 成年後見制度や任意後見制度で定めることが出来る身上監護についての取り決めは出来ません。

  2. 委託者が信頼する人(受託者)が居ないときには、利用しづらい。

  3. 委託者が受益者となる場合(委託者兼受益者)には、課税されませんが委託者以外を受益者とする場合には、課税されることがあります。

民事信託をお勧めするケース

〈高齢者福祉信託〉

  • 本人は、配偶者を数年前に亡くした一人暮らしの高齢者であり、多額の資産を有している。

  • 本人は、最近は高齢のため判断能力が低下してきたことを自覚している。

  • 本人は、今の生活を維持しながら、判断能力が無くなってしまう前に信頼できる子供に財産の管理を任せたい。

 

〈親亡き後の支援信託〉

  • 本人は、数年前に配偶者に先立たれ、現在は障がいがある子供と二人で暮らしている。

  • 本人は、自分が亡くなった後の子供の財産の管理を信頼できる親族に任せたい。

 

〈事業承継信託〉

  • 本人は、某株式会社の社長で100%の株式を所有している。

  • 会社の業績は好調で、当面本人が経営に関わっていくつもりであるが、将来的には、子供に会社を引き継いでもらい株式も承継させたい。

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申込方法

電話受付時間 9:00~17:00

お電話にて、ご予約ください。(完全予約制)

駐車場も完備しておりますので、車でお越しいただけます。 小さなお子様連れでのご相談も可能です。 もちろん、他のご相談者の方に、お話の内容がわかってしまわぬように、相談時間については調整しておりますので、ご安心ください。

​ご相談予約

059-340-5245
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