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​財産分与

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​財産分与

財産分与とは 婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができると定めています。

財産分与の種類

清算的財産分与
扶養的財産分与
慰謝料的財産分与

財産分与について、その種類や内容などを解説します。

清算的財産分与

「結婚している間に、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産については、その名義のいかんにかかわらず夫婦の共有財産と考え、離婚の際には、公平に分配しよう。」という考え方です。 清算的財産分与は、離婚原因があるか否かによっては左右されず、あくまで2人の財産を2人で分けましょうという考え方に基づくものです。そのため、清算的財産分与は、離婚原因を作ってしまった側である有責配偶者からの請求でも認められることになります。

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扶養的財産分与

離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。 離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

慰謝料的財産分与

慰謝料は、財産分与とは性質が異なるものですから、両者は本来別々に算定して請求するのが原則です。 しかし、両方ともに金銭が問題になるものですから、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれているのです。

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対象となる財産

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。 夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている預貯金や車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。

マイナスの財産について

借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。 夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。

財産分与の割合

財産の形成や維持に夫婦がどの程度貢献したのかという点に着目して決めていくことになりますが、分与の割合はそれぞれ2分の1ずつが一般的です。財産分与の割合は具体的な事案ごとに異なるため、例外的に個別具体的な事情によって割合が修正されることもあります。

財産分与の方法

財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができますが、財産分与の対象財産がいくつかあるような複雑なケースでは、弁護士に依頼することをおすすめします。

1.不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする。

2.対象財産を売却して利益を分割する。

3.現物による分与をする等、さまざまな方法が可能です。 取り決めをした場合には、その内容を記載した文書を作成することが一般的です。

財産分与の時期

財産分与は離婚と同時に決められることが一般的ですが、離婚後に財産分与を請求することは可能です。ただし、財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので、注意が必要です。

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