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六法全書とスケール
親権とは

未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。法律上定められている具体的な親権の主な内容としては、次のようなものがあります。

◇財産管理権

1.包括的な財産の管理 

2.子どもの法律行為に対する代理権及び同意権

◇身上監護権

監護教育権 子どもの利益のために監護及び教育をする権利

居所指定権 親が子どもの居所を指定する権利

親権と監護権

中には、「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」が含まれています。親権の中で、この身上監護権のみを取り出して、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。言い換えると、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務ということになります。 監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。親権者と監護権者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない片方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもありえます。

親権者を決める手続き

協議離婚の場合は、話し合いにより夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。未成年の子どもがいる場合に離婚をするためには、親権者も同時に決めないと離婚はできません。離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届自体を、役所で受け付けてもらえないからです。 親権者を決める話し合いで折り合いがつかない場合には、親権者の指定を求める調停または審判を家庭裁判所に申し立て、裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決めていくことになります。 親権が決まらない場合には、離婚調停の申立をしてしまって、その調停の中で親権の話し合いもしていくのが一般的です。

親権者になるには

親権者指定の条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいかといった、子どもの利益を中心として考えられることになります。

1.子どもに対する愛情

2.収入などの経済力

3.子どもの面倒を見れる人の有無

4.親の監護能力(年齢・健康状態等)

5.住宅事情や学校関係などの生活環境

6.子どもの年齢や性別、発達状況

7.離婚による環境の変化が子どもの生活に与える影響

8.兄弟姉妹と分かれることにならないか

9.子ども本人の意思

15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める場合には、裁判所が子ども本人の考えや意思を聞く必要があります。そのため、ある程度、年齢が上の子どもであれば、親権者の決定には、子ども自身の意思がかなり重要となってきます。

親権・監護権

離婚をする際には、「子どもをどちらが引き取るのか?」という話になります。これが「親権・監護権」の問題です。親権や監護権の内容やその決め方などを解説します。

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